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  1. 東京都議会 1954-02-27
    1954-02-27 昭和29年第1回定例会(第4号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後四時五十五分開議 ◯議長(佐々木恒司君) 只今より昭和二十九年第一回東京都議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。この際会議時間の延長をいたしておきます。  まず会議録署名員を定めます。本件は会議規則第百二十三条の規定により、議長から御指名申上げます。二十七番齊藤由五郎君、九十番出口林次郎君にお願いいたします。      ───────────── ◯議長(佐々木恒司君) 次に諸般の報告をいたさせます。    〔谷議事部長朗読〕 財主議発第五三号   昭和二十九年二月二十日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 佐 々 木 恒 司 殿       都議会定例会招集通知  二月二十日東京都告示第一四九号をもって、昭和二十九年第一回東京都議会定例会を招集したから通知いたします。  (参照) 東京都告示第百四十九号  昭和二十九年第一回東京都議会定例会を二月二十七日招集する。   昭和二十九年二月二十日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎      ───────────── 財主議発第六〇号   昭和二十九年二月二十日
                                東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 佐 々 木 恒 司 殿       議案の送付について  二月二十七日開会の本年第一回東京都議会定例会に提案するため下記の議案を参考書類を添えて送付いたします。           記  第三十 号議案 昭和二十九年度東京都歳入歳出予算  第三十一号議案 昭和二十九年度東京都母子福祉貸付資金歳入歳出予算  第三十二号議案 昭和二十九年度東京都用品歳入歳出予算  第三十三号議案 昭和二十九年度東京都競走事業歳入歳出予算  第三十四号議案 特別会計設定について  第三十五号議案 保健所の設置等に関する条例の一部を改正する条例  第三十六号議案 都営耐火構造共同住宅建設第五三一四(八王子)工事請負契約  第三十七号議案 都営耐火構造共同住宅建設第五三一二(志村前野町)工事請負契約  第三十八号議案 都立竹台高等学校増築工事請負契約      ───────────── 財主議発第六四号   昭和二十九年二月二十四日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 佐々木恒司殿       議案の送付について  二月二十七日開会の本年第一回東京都議会定例会に提案するため下記の議案を参考書類を添えて送付いたします。           記  第三十九号議案 昭和二十九年度東京都交通事業会計予算  第四十 号議案 昭和二十九年度東京都水道事業会計予算  第四十一号議案 昭和二十九年度東京都下水道事業会計予算  第四十二号議案 東京都交通事業会計起債について  第四十三号議案 東京都水道事業会計起債について  第四十四号議案 東京都下水道事業会計起債について  第四十五号議案 乗合自動車購入契約  第四十六号議案 乗合自動車購入契約  第四十七号議案 乗合自動車購入契約  昭和二十七年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について      ───────────── 財主議発第五八号   昭和二十九年二月二十日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 佐 々 木 恒 司 殿       昭和二十八年度東京都財産表の送付について  標記について地方自治法第二三四条第三項の規定により別添のとなり送付いたします。 (財産表省略)      ───────────── 財主議発第三二号   昭和二十九年二月十五日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 佐 々 木 恒 司 殿       知事の専決処分にかかる訴訟等の報告について  標記『について、地方自治法第一八〇条により下記の通り報告いたします。           記 別紙の通り       都知事の専決処分にかかる訴訟事件(昭和二八年一月一日より                        昭和二八年一二月三一日まで) ┌─────────────┬───────────────────┬──────────────────────┐ │ 應(出)訴 年 月 日 │    件         名    │    概            要    │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、一、一九    │原 告  東     京     都 │中央区に所在する都有地一〇坪に被告はなんらの│ │             │被 告  兵   頭   一   刀 │権限もなく、木造家屋を建築し都の再三の立退要│ │             │東京地方裁判所            │求にも應じないので建物収去、土地明渡しの本訴│ │             │昭和二七年(ワ)第九二六〇号     │を提起                   │ │             │建物収去、土地明渡請求事件      │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、二、二     │申立人                │千代田区に所在する都有の公設小売市場は、戦時│ │             │ 東京都設市ヶ谷見付小売市場協和会 │中強制疎開により取拂われたが上記小売市場の賃│ │             │相手方                │借人であった原告らは罹災都市借地借家臨時処理│ │             │ 東   京   都         │法に基き、借地権の設定を求めて本申立を提起 │ │             │東京地方裁判所            │                      │ │             │昭和八(シ)第二号          │                      │ │             │罹災都市借地借家臨時処理法による申立 │                      │ │             │事件                 │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、二、一〇    │原 告  東     京     都 │中央区に所在する都有地一四坪余に被告らはなん│ │             │被 告  吉  川  田  鶴 外六名│らの権限もなく木造家屋を建築し都の再三の立退│ │             │東京地方裁判所            │要求にも應じないので建物収去、土地明渡しの本│ │             │昭和二七年(ワ)第九二五九号     │訴を提起                  │ │             │建物収去、土地明渡請求事件      │                      │ └─────────────┴───────────────────┴──────────────────────┘ ┌─────────────┬───────────────────┬──────────────────────┐ │ 應(出)訴 年 月 日 │    件         名    │    概            要    │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、二、一九    │原 告  中   野   ち   よ │原告は、豊島区所在の土地の換地分割承諾書(換│ │             │被 告  都     知     事 │地予定地指定変更願)を都知事あて提出したが、│ │             │東京地方裁判所            │都知事は、これを違法にも却下したとして、その│ │             │昭和二八年(行)第三号        │取消しを求めて本訴を提起          │ │             │書類却下処分取消求事件        │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、二、二〇    │原 告  東     京     都 │都において賃借中の品川区所在の土地一七四坪上│ │             │被 告  佐 藤 助 治 外二一名  │に被告らは何らの権限なく建物を建てて居住し、│ │             │東京地方裁判所            │都の再三の立退要求にも應じないので、建物収去│ │             │昭和二七年(ワ)第九四二八号     │土地明渡しの本訴を提起           │ │             │建物収去、土地明渡等請求事件     │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、三、六     │原 告  東     京     都 │江東区に所在する都有地一〇坪余の上に被告はな│ │             │被 告  柏   木   て   る │んらの権限もなく、木造家屋を建築し、都の再三│ │             │東京地方裁判所            │の立退要求にも應じないので、建物収去、土地明│ │             │昭和二八年(ワ)第一六八四号     │渡しの本訴を提起              │ │             │建物収去、土地明渡請求事件      │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、三、八     │原 告  山   上   勝   二 │昭和二四年一〇月三宅島の山腹を通ずる都道の一│ │             │被 告  東     京     都 │部が崩壊してその岩石落下により都道の下方にあ│ │             │東京地方裁判所            │る原告の家屋が破壊され、その妻子五名が圧死し│ │             │昭和二八年(ワ)第一五一四号     │た。これは都道設置の瑕疵により生じたものでそ│
    │             │損害賠償請求事件           │の責任は都にありとしてその損轡二五〇万円の賠│ │             │                   │償を請求                  │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、三、一四    │原 告  佐   川   久   二 │原告は、板橋区に所在する宅地五〇〇余坪を更地│ │             │被 告  東     京     都 │として第三者から譲受けたが本件土地上には都有│ │             │東京地方裁判所            │木造共同住宅(引揚者寮)一棟が存在するとし│ │             │昭和二八年「ワ」第二一九七号     │て建物の収去、士地明渡しの本訴を提起    │ │             │建物収去、土地明渡請求事件      │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、三、二三    │原 告  吉 野 庄 太 郎 外九名 │都知事の施行する土地区画整理事業の第三〇地区│ │             │被 告  都     知     事 │(高円寺駅附近)の設計は、土地の利用を増進せ│ │             │東京地方裁判所            │んとする区画整理の目的に反するから無効である│ │             │昭和二八年(行)第二一号       │として区画整理設計等の無効確認を求めて本訴を│ │             │区画整理設計等無効確認事件      │提起                    │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、三、二五    │原 告  木   村   昭   夫 │都知事土地区画整理の板橋区に所在する土地の│ │             │被 告  都     知     事 │所有者である原告と右土地上の借地権を有する訴│ │             │東京地方裁判所            │外小竹外三名に対しおのおの換地予定地の指定通│ │             │昭和二八年(行)第一五号       │知をしたが、訴外小竹外三名に対する換地予定地│ │             │換地予定地指定取消請求事件      │指定は関係法令に違反するとしてその取消その他│ │             │                   │を求めて本訴を提起             │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、三、三〇    │原 告  木村隆之助 外六八〇名   │都の税務事務所長が原告木村外六八〇名に対し、│ │             │被 告  東     京     都 │昭和二七年度事業税を賦課したがこれは原告らの│ │             │東京地方裁判所            │事業所得を個別的に調査することなく、原告らの│ │             │昭和二八年(行)第一六号       │国税において決定された総所得額を基本として事│ │             │事業税賦課処分無効確認事件      │業所得を算定課税したもので違法であるから本件│ │             │                   │賦課処分は無効であるとして本訴を提起    │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、四、一〇    │原 告  丸   山   紋   一 │都知事は建築基準法に基き原告の所有たる新宿区│ │             │被 告  都     知     事 │所在の土地七四坪余の上に跨り道路の位置の指定│ │             │東京地方裁判所            │應をしたが、この指定手続は原告の全く知らぬ間│ │             │昭和二八年(行)第二一号       │になされたもので、関係法令に違反するから取消│ │             │道路位置指定取消請求事件       │さるべきであると本訴を提起         │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、四、一七    │原 告  土   居   公   良 │原告は、都の保健所で診察を受けたところ肺結核│ │             │被 告  東   京   都 外三名 │初期と診断され、長期の靜養を命じられたが、そ│ │             │東京地方裁判所            │の後この診断は誤診なることが明かとなった。よ│ │             │昭和二七年(ワ)第八六四〇号     │って原告は、この誤診により療養費及び得べかり│ │             │損害賠償等請求事件          │し利益の損失等計三七二万余円の損害を蒙ったと│ │             │                   │して本訴を提起               │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、四、三〇    │原 告  三   古   昌   助 │原告は、借地権を有する墨田区に所在する土地 │ │             │被 告  東     京     都 │二二坪上に建物を建築せんとしたところ、都は、│ │             │東京地方裁判所            │本件土地は道路であるからその建築は関係法令に│ │             │昭和二七年(ワ)第七八六五号     │違反しているとして、その除却を勧告した。しか│ │             │道路にあらざることの確認請求事件   │し本件土地は道路でないから右勧告は理由がない│ │             │                   │として道路にあらざることの確認を求めて本訴を│ │             │                   │提起                    │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、四、三〇    │原 告  今  泉  秀  雄 外七名│都知事は墨田区にそれぞれ家屋を有する原告らに│ │             │被 告  東     京     都 │対して特別都市計画法に基き立退命令及び移転命│ │             │東京地方裁判所            │令を発し、さらにこれらの命令の不履行による行│ │             │昭和二八年(行)第二八号       │政代執行の戒告処分をしたが、各処分は関係法令│ │             │立退命令等無効確認請求事件      │に違反するとしてその無効確認を請求     │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和、二八、五、一一   │原 告  橋 本   勉 外二二名  │都知事は、土地区面整理施行のために墨田区に居│ │             │被 告  東     京     都 │住する原告らに対し立退命令、行政代執行のため│ │             │東京地方裁判所            │戒告及び代執行令書を順次発したが、それらはい│ │             │昭和二八年(行)第三五号       │ずれも手続的に違法であるとしてその無効確認を│ │             │立退命令等無効確認請求事件      │求めて本訴を提起              │ │             │                   │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、五、一五    │原 告  合資会社榊原商店      │原告は都有地である中央区所在の土地三八坪余を│ │             │被 告  東     京     都 │建物所有の目的で都から賃借したところ、都は本│ │             │東京都地方裁判所           │件土地を第三者に使用せしめるため、原告に対す│ │             │昭和二八年(ワ)第三二六一号     │土地使用許可を何らの理由もなく取消した。よ│ │             │借地権確認事件            │って原告は本件土地の借地権確認を求めて本訴を│ │             │                   │提起                    │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、五、一一    │原 告  宗教法人妙行寺       │台東区に所在する原告妙行寺所有の家屋の一部に│ │             │被 告  東     京     都 │昭和二七年度固定資産税を賦課したところ、本件│ │             │東京地方裁判所            │課税物件は宗激法人がもつぱらその本来の用に供│ │             │昭和二八年(行)第三六号       │する家屋であるから非課税物件であるとして納税│ │             │納税義務存在確記等請求事件     │義務不存在確認等の本訴を提起        │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、五、一一    │原 告  柏   木   雅   晴 │都職員名儀及びその個人名儀の連名で振出しの約│ │             │被 告  東   京   都 外一名 │束手形の所持人である原告は、この手形の支払い│ │             │東京地方裁判所            │が拒絶されたので、都も手形債務者であるとし │ │             │昭和二八年(ワ)第三七九三号     │て、手形金一七万円の支拂いを請求      │ │             │約束手形金請求事件          │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、六、五     │原 告  久  保  田  歌  子 │被告は区画整理施行のため原告の所有する文京区│ │             │被 告  東     京     都 │所在の土地に存する工作物の移転命令を発した │ │             │東京地方裁判所            │が、この命令は関係法令に反し違法であるとして│ │             │昭和二八年(行)第四七号       │その取消を請求               │ │             │換地予定指定のための移転命令取消請求 │                      │ │             │事件                 │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、六、一〇    │原 告  戸   田   宗   吉 │都はその所有である新宿区所在の家屋一棟を、強│ │             │被 告  東   京   都 外一六名│制疎開前の旧所有たる原告に拂下げたところ、す│ │             │東京地方裁判所            │でに本件家屋にて被告金光外一四名が不法占拠し│ │             │昭和二八年(ワ)第四三四二号     │ていたとして都に対して損害金を請求     │ │             │損害金等請求事件           │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、七、二七    │原 告  東     京     都 │中央区に所在する都有地一六坪余の上に彼告はな│ │             │被 告  陳   奇   壽 外一名 │んらの権限なく木造家屋を建築し都の再三の立退│ │             │東京地方裁判所            │要求にも應じないので建物収去、土地明度を求め│ │             │昭和二八年(ワ)第六二〇六号     │て本訴を提起                │ │             │建物収去、土地明渡請求事件      │                      │
    ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、八、三     │原 告  和  泉  宗  太  郎 │都が被告東京観光協会に対し中央区三原橋の両側│ │             │被 告  東   京   都 外二名 │の部分の使用を許可し、そこに建物が建築された│ │             │東京地方裁判所            │ため、附近で営業する原告は損害を蒙っている │ │             │昭和二八年(行)第五四号       │が、これは都が本件土地を国有の道路敷であるに│ │             │行政処分無効確認等請求事件      │かかわらず都有の雑種財産なりと誤認したことに│ │             │                   │基くものであり、この使用許可は無効であるとし│ │             │                   │て本訴を提起                │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、八、三一    │原 告  東京都青果運送株式会社   │原告は被告から中央市場神田分場内の土地の使用│ │             │被 告  都     知     事 │許可を得て建物を所有しているところ、被告はな│ │             │東京都地方裁判所           │んら理由もなくこの使用許可を取消して建物収去│ │             │昭和二八年(行)第六一号       │を命令し、かつその代執行手続として戒告を発す│ │             │行政処分、取消請求事件        │るに至ったがこれらの処分はいずれも違法である│ │             │                   │としてその取消を求めて本訴を提起      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、九、一     │原 告  呉     萬     泳 │警察署員がある犯罪事件に関し、容疑者宅を捜査│ │             │被 告  東   京   都 外二名 │中、原告は、これを妨害したとして逮捕され、か│ │             │東京地方裁判所            │つ暴行、傷害を受けたとして慰謝料等一五万円を│ │             │昭和二八年(ワ)第七〇一六号     │請求                    │ │             │損害賠償請求事件           │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、九、三     │原 告  三   木   多   笑 │原告は、その所有する土地及び家屋に対する昭和│ │             │被 告  都     知     事 │二七年度固定資産税の賦課に不服のため都知事に│ │             │東京地方裁判所            │異議の申立をしたところ、棄却されたのでその取│ │             │昭和二八年(行)第六四号       │消及び課税禍額の減額を求めて本訴を提起   │ │             │固定資産税に関する異議申立の決定取消 │                      │ │             │等請求事件              │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、九、二日    │原 告  長   島   松   吉 │原告の所有する豊島区所在の土地に借地権を有す│ │             │被 告  都     知     事 │る訴外蛭寛に対し都知事は区画整理のため換地予│ │             │東京地方裁判所            │定地の指定及び家屋の移転を命じたところ、原告│ │             │昭和二八年(行)第七七号       │は訴外蛭間の都に提出した借地権の届出は記載内│ │             │行政処分取消請求事件         │容を僞造したものであるから前記処分は取消さる│ │             │                   │べきであるとして本訴を提起         │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、九、二五    │原 告  東     京     都 │都の所有する旧押上託児所の建物を戦災者収容の│ │             │被 告  言 問 貸 家 組 合   │目的で被告に賃貸したところ被告は都に無断でこ│ │             │東京地方裁判所            │れを第三者に転貸したので都は契約を解除し、建│ │             │昭和二八年(ワ)第八三二六号     │物明渡等請求の本訴を提起。なおこの他都有の旧│ │             │建物収去等請求事件          │向島宿泊所及び旧本所授産所建物の敷地の一部も│ │             │                   │被告が不法占拠しているのでその明渡しも本訴に│ │             │                   │併合して請求                │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、九、二六    │原 告  東     京     都 │被告は、墨田区に所在する都有の旧皆働あつせん│ │             │被 告  社団法人都民住宅会     │所の建物を都に無断で使用し、第三者を居住せし│ │             │東京地方裁判所            │めているので、建物収去、土地明渡し及び損害金│ │             │昭和二八年(ワ)第八三三六号     │の支払を請求                │ │             │建物収去、士地明渡請求事件      │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、一〇、九    │原 告  東     京     都 │都営住宅の居住者である被告は都の再三の使用料│ │             │被 告  主   藤   春   雄 │の納入督促にもかかわらず約三年間これを滞納し│ │             │東京地方裁判所            │ているので、都営住宅の使用許可を取消し、家屋│ │             │昭和二八年(ワ)第八五一五号     │明渡し及び滞納使用料の支払いを求めて本訴を │ │             │家屋明渡請求事件           │提起                    │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、一〇、九    │原 告  東     京     都 │江戸川区に所在する都営住宅の一部を被告五名が│ │             │被 告  鈴  木  芳  信 外四名│不法占拠し立退要求に應じないので立退請求等の│ │             │東京地方裁判所            │本訴を提起                 │ │             │昭和二八年(ワ)第八五一四号     │                      │ │             │賃借権不存在確認等請求事件      │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、一〇、一三   │原 告  勝   田        泰│原告の所有する杉並区所在地一〇二八坪を第三者│ │             │被 告  東     京     都 │が原告名儀の委任状を僞造して都に賣却し、都は│ │             │東京地方裁判所            │そこに都営住宅を建設するに至ったとして原告は│ │             │昭和二八年(ワ)第八〇〇四号      │土地所有権移転登記の抹消と都営住宅の収去を求│ │             │登記抹消 建物収去等請求事件     │めて本訴を提起               │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、一〇、一五   │原 告  樫野石灰工業株式会社    │セメント等の販売を業とする原告は警視鳥にセメ│ │             │被 告  東   京   都 外一名 │ントを納入したところ、その代金の一部三四万円│ │             │東京地方裁判所            │の支拂いがないとして本訴を提起       │ │             │昭和二八(ワ)第八〇九一号      │                      │ │             │売買代金請求事件           │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、一〇、一五   │原 告  長   島   は   な │都が戦時中強制疎開のため売収した新宿区所在土│ │             │被 告  東   京   都 外一名 │地一〇一坪余を旧所有者たる被告安居に拂下げ、│ │             │東京地方栽判所            │移転登記は未了になっていたところ、原告はこれ│ │             │昭和二八年(ワ)第八一三四号     │を適当な価格で安居から譲渡を受ける契約を締結│ │             │土地所有権移転登記請求事件      │したのにかかわらず安居が適当な価格で本件土地│ │             │                   │の引渡しを履行しないとして、原告は被告都に対│ │             │                   │しては本件土地の所有権移転登記手続を被告安居│ │             │                   │に対してなすこと被告安居に対しては本件士地を│ │             │                   │代金を引換えに原告に移転登記することを求めて│ │             │                   │本訴を提起                 │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、一〇、二二   │原 告  三   町   恒   久 │被告世田谷区議会は、地方自治法に基き被告都知│ │             │被 告  都   知   事 外三名 │事の同意を得て被告長島壮行を区長に選任した │ │             │東京地方裁判所            │が、同法中のその根拠規定自体が憲法に違反し無│ │             │昭和二八年(行)第八六号       │効であるからこれに基く同区長選任行爲も無効で│ │             │法令審査及び区長選任無効確認請求事件 │あるとして区長選任無効確認等の本訴を提起  │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、一一、六    │原 告  東     京     都 │大田区所在の都有地八三二坪(都営住宅建設予定│ │             │被 告  小 山 制 三 外三九名  │敷地)上にバラックを建築し、不法占拠している│ │             │東京地方裁判所            │被告等に対し建物収去、土地明渡しを求めて本訴│ │             │昭和二八年(ワ)第九七七五号     │を提起                   │ │             │建物収去、土地明渡等請求事件     │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、一一、二四   │原 告  三   木   多   笑 │原告は昭和二八年度固定資産税の課税標準に不服│ │             │被 告  都     知     事 │のため、被告に対し訴願したところ、棄却の裁決│ │             │東京地方裁判所            │を受けたが、それは事実の誤認もしくは法令の解│
    │             │昭和二八年(行)第九二号       │釈適用を誤ったものであるとして、その取消変更│ │             │固定資産税に関する訴願裁決取消等請求 │を求めて本訴を提起             │ │             │事件                 │                      │ ├─────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤ │昭和二八、一二、四    │原 告  東   京   都     │被告会社は、品川区所在の都有地一七四坪上に建│ │             │被 告  ノーベル工業株式会社    │物を所有し、その敷地を無断で使用しているの │ │             │東京地方裁判所            │で、建物収去、土地明渡しを求めて本訴の提起 │ │             │昭和二八年(ワ)第一〇七三二号    │                      │ │             │建物収去、土地明渡請求事件      │                      │ └─────────────┴───────────────────┴──────────────────────┘       昭和二十八年度中における都を当時者とする和解及び法律上都の義務に属する       損害賠償の額の決定について、知事の専決処分した事件は、次のとおりである。 ┌───────────────────────┬───────┬──────────┬─────────────┐ │   件               名   │決 定 期 日│ 支  出  額  │ 支払を受けた者の氏名  │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │交通事故による自動車の損壊について      │昭和二八、二 │   四六、一五〇円│三光自動車株式会社    │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │教員に対する違法なる休職処分について     │昭和二八、三 │  一五〇、〇〇〇 │森 田  キ ミ     │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │交通事故による傷害(頭蓋骨々折入院加療三ヶ月)│昭和二八、三 │  一五〇、四七一 │野 田  禮 子     │ │について                   │       │          │             │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │雨水氾濫防止工事に伴う地盤の沈下による家屋の │昭和二八、三 │  二六六、〇〇〇 │川 島  眞 吾 外四名 │ │損害について                 │       │          │             │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │交通事故による致死について          │昭和二八、四 │  三八〇、〇〇〇 │猪 狩  清の遺族    │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │交通事故による自動車の損懷について      │昭和二八、五 │    三、〇〇〇 │ウイリアム・レッド・コック│ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │交通事故による傷害(骨盤皮下骨折加療三ヶ月) │昭和二八、六 │  一一〇、〇〇〇 │宮 本  夕 ミ     │ │について                   │       │          │             │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │交通事故による傷害(軽徴蜘蛛膜下腔出血)につ │昭和二八、八 │    三、〇〇〇 │由 井  貞 夫     │ │いて                     │       │          │             │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │雨水氾濫防止工事に伴う地盤の沈下による家屋の │昭和二八、八 │  四二七、〇〇〇 │竹 内  秀 国 外七名 │ │損壊について                 │       │          │             │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │交通事故による店舗の損壊について       │昭和二八、九 │    一、五〇〇 │江 連  末 吉     │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │交通事故による自動車の損壊について      │昭和二八、一〇│    八、五〇〇 │東京電鉄株式会社     │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │塵芥処理場の影響による井戸の汚染について   │昭和二八、一〇│  一七四、六二六 │村 松  淺 吉 外一名 │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │交通事故による自動車の損懷について      │昭和二八、一〇│   三五、〇〇〇 │羽衣自動車株式会社    │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │交通標識の転倒による傷害(前額部裂傷)につい │昭和二八、一〇│   一〇、〇〇〇 │金 子  恒 雄     │ │て                      │       │          │             │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │交通事故による家屋の損壊について       │昭和二八、一一│   一七、六八〇 │内 田  宗 一 外一名 │ └───────────────────────┴───────┴──────────┴─────────────┘ ┌───────────────────────┬───────┬──────────┬─────────────┐ │   件               名   │決 定 期 日│ 支  出  額  │ 支払を受けた者の氏名  │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │交通事故による家屋の損壊について       │昭和二八、一一│   六二、〇〇〇 │中 島  力 雛 外一名 │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │現行犯人の逮捕に伴う過失傷害について     │昭和二八、一一│   二二、六九〇 │青 木  文 雄     │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │交通事故による家屋の損壊について       │昭和二八、一二│   八九、六〇〇 │加 藤  山 蔵     │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │交通事故による自動車損傷について       │昭和二八、一二│    五、〇〇〇 │ボール・イコール     │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │下水道工事に伴う家屋損壊について       │昭和二八、一二│二、六五〇、〇〇〇 │鳥 海 仲 次 郎    │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │下水道工事に件う家屋損壊について       │昭和二八、一二│  四五〇、〇〇〇 │株式会社 古 川 組   │ └───────────────────────┴───────┴──────────┴─────────────┘ ┌───────────────────────┬───────┬──────────┬─────────────┐ │   件               名   │決 定 期 日│ 都の受領すべき額 │   支払う者の氏名   │ ├───────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤ │都職員の公金費消に伴う弁償について      │昭和二八、一二│  二一六、一七五 │石 田    厚     │ │                       │       │(六二ヶ月分割拂) │             │ └───────────────────────┴───────┴──────────┴─────────────┘      ───────────── 監委発第四号の一   昭和二十九年二月二十日                                    東 京 都 監 査 委 員  東京都議会議長 佐 々 木 恒 司 殿       昭和二十七年度第二回臨時出納検査及び交通局に対する昭和二十八年度       第一回臨時出納検査の結果の報告について  地方自治法第二四〇条の規定に基き、都議会議員高林勝太郎君、同中塚榮次郎君、同山口虎夫君、同守本又雄君、同原田茂君、同石島參郎君、同森傳君、同小西幸助君の立会を求めて実施した標記について別添のとおり報告する。      ─────────────       昭和二十七年度第二回臨時出納検査報告書同決算審査意見書       交通局に対する昭和二十八年度第一回臨時出納検査報告書  総 括 一、検査及び審査の基本的態度  現下地方財政の窮乏の現状はあまりにも切実であり、財政緊縮の要望は中央地方を通じて近時特に強く叫ばれるに至った。わが東京都もまた決してその例外をなすものではない。  そもそも地方自治は、住民の責任と負担とによって運営されるものである以上、すべて行政事務の処理は常に能率的に推進され、その効果はすべて住民の福祉に還元されなければならないことは論をまたないところである。  これがためには、先ず第一にその組織及び運営が名実ともに合理化され、最小の経費で最大の効果を挙げ得るところの態勢が確立されなければならない。  即ち、各組織にはその目的遂行のために必要なあらゆる機能が遺憾なく与えられているとともに、関係組織相互の連絡協調が果して具体的に図られているかどうか、又これらの機能が十分に発揮され得るように組織内部の分科は組立てられているかどうか、更にまたこれらの分科には事務量及び責任の所在に適合して必要且つ最小限度の人員が合理的に配置されているかどうか、然もこれに伴う予算は果して合理的に編成され、その執行は公明且つ堅実であり、計画に対する効果は十分に挙げられているかどうか、というような諸点があらゆる角度から慎重に分析検討され改善されなければならないと思われる。  われわれ監査委員は監査の実施にあたって財政的見地から常に以上のような基本的態度をもってわれわれに与えられている各種の監査検能にそれぞれの特性に応じた監査の主眼並びにその範囲を分析付与せしめて実施して參ったのである。  即ち、今回の検査及び審査についていえば、  (1) 予算の編成は合理的であるか  (2) 予算は効果的且つ堅実に執行されているか  (3) 契約の締結は適正であり、且つその履行は厳正に確保されているか  (4) 工事関係事務は適正妥当に処理されているか  (5) 現金、物品及び財産等の管理事務に遺憾な点はないか  等の諸点に重点をおき昭和二八年九月一日より昭和二八年一二月二四日に至る期間に亘り、別表記載の箇所について実施致したのである。 二、検査及び審査結果の概要  決算の計数及び調整様式には遺憾のないことを確認したが、事務処理の内容については未だ必ずしも十分とは認め難いものが多く、主なるものをあげれば次の通りである。  なお、具体的な事実については、各局別報告書の各論及び指摘事項の概目を参照せられたい。
     (1) 予算の編成    予算は年間における行政計画の表示であり、行政活動の根源をなすものであるとともに、行政の効果を測定する一つの重要な尺度でもある。    従ってその編成は、行政計画の樹立とともに、これと一体となって慎重に検討、審議され常に事業及び予算の両計画が適合しているように積算されなければならない。    検査、審査の結果からすれば以上の点に関し、更に一段の努力が望まれるのである。  (2) 予算の執行    第一に経費予算の執行であるが、中には必ずしも経済的な考慮が十分に払われていないと思われる諸点が各所に認められるのであって、特に物品の購入及び工事の施工等については改善の余地があるものと思われる。    第二に収入の確保についていえば、それが公法上の収入であると私法上の契約に基く収入であると否とを問わず、その執行にあたりなお一層の積極的な努力を払い実績の向上が望まれる点が認められたのである。    例えば、収入の根拠となるところの条例、規則の不備は勿論、特に収入を伴う事業、その他融資事業の運営等については収入実績の著しく低調なものが認められたのであり、この点、十分留意せられたい。    第三は、事務事業の執行過程における収支の不均衡及び収支の混同等の経理、その他適当とは認められない予算の執行も散見されるのであって、戒心を要するものと認められる。  (3) 工事関係事務    工事関係事務については、特に工事計画、設計前における事前調査、設計積算、施工監督等の一連の基本的事務が、一部については必ずしも十分であるとは認め難いものがあり、その結果として、既に述べたような不経済支出の因をなしているもの、又は工事が予定通りに進捗していないもの、施工結果が杜撰で直ちに手直しを要するもの等がみられたことは遺憾としなければならない。  (4) 契約及び検収関係事務    契約及び検収事務が一般に形式に流れている憾みがあることについては、既に過去の監査、検査においても具体的に事例を挙げて、その改善方を要望して参ったところであるが、今回の検査、審査の結果からみても、この種の事例が比較的多かったことは甚だ遺憾に堪えないところである。    契約事務は巨額にのぼる収入、支出の前提となるものであるから、これが執行にあたっては更に慎重に期せられたい。  (5) 現金、物品及び財産の管理事務    この点については、例えば物品の保管量が過大に過ぎると思われるもの、不用品等の処置が十分でないもの、物品の出納事務が放慢なもの、収入現金の金庫への払込が理由なく遅滞しているもの、土地建物等の管理が必ずしも十分でないもの等の事例が認められたのであり、善処を要望するものである。 三、一般会計における決算額と予算額の比率  この表について先ず歳入関係を見ると合計額においては収入率が前年度の九四・三%に比して本年は九二・七%と僅かながら減少している。これを内容について検討すると前年度に較べて増加しているものは   分担金及び負担金が三四・四%に対し五五・〇%   寄附金が     四六・七%に対し五七・五%   使用料及び手数料が九八・〇%に対し九九・七%   都税が     一〇〇・四%に対し一〇〇・九% 前年度に比して収入率の低下したものに   公営企業及財産収入が九七・九%に対し八八・五%   国庫支出金が    八三・五%に対し七六・八%   繰入金が      八〇・四%に対し七〇・五%   雑収入が      九四・〇%に対し九二・三%   都債が       五〇・九%に対し四三・六%   特別区納付金が   九四・八%に対し八六・八% なお歳入を源泉別に大別すれば次の通りである。   都自体の財源      五四、〇八一、一九四、〇七七円六九  八四・八%(前年度八三・八%)   国庫から交付されたもの  八、七七二、四二八、二二一円〇〇  一三・八%(〃  一三・九%)   外部からの借入金       九二八、五〇〇、〇〇〇円〇〇   一・五%(〃   二・三%)      計        六三、七八二、一二二、二九八円六九  このうち都自体の財源に対する都税の割合は七六・六%(前年度七八・六%)となりその収入の状況は次の通りである。  項 目 別     予  算  額            決  算  額            差引増△減       収入率    前年度収入率 現年度調定分  三二、五二七、〇八三、九〇〇円  三二、五〇九、八七一、〇九九円二六  △一七、二一二、八〇〇円七四   九九・九%  一〇三・八% 過年度調定分   五、三一九、二四〇、八四五円   五、四七三、九〇八、七〇四円二七  一五四、六六七、八五九円二七  一〇二・九%   八七・六% 滞納繰越分    三、一六二、四四五、〇〇三円   三、三八八、七四一、七八七円二九  二二一、二九六、七三四円二九  一〇七・〇%   九三・二% 合   計   四一、〇〇三、七六九、七四八円  四一、三六七、五二一、五四〇円八二  三五八、七五一、七九二円八二  一〇〇・九%  一〇〇・四%  これを調定額と収入額についてみると   都税調定総額 五〇、四二二、六五〇、九六三円三八 に対して  都税収入総額 四一、三六七、五二一、五四〇円八二 でその収入率は八二・〇%であり、前年度の七九・六%に比し二・四%上昇しており、当局の努力に対して敬意を表するものであるが都においては都税は最も重要な財源であってこの収入確保については引続きなお一層の努力を要望する。  特定財源として事業執行計画と緊密に結びついているものについては歳入の見積りに当り特に着実な基礎にもとずくことが望まれる。  歳出関係については予算額に対する決算額の比率は前年度の八六・三%に較べて本年度は八八・八%と増加している。内容についてみると執行率の低調なものとしては災害復旧費の四二・一%、商工費の四九・六%、土木費の六五・四%、建築事業費の六八・五%、港湾費の七三・〇%がある。  収入事務の正確を期するためには歳入調定の制度が適正に行われなければならない、この点に不備があることが認められる、その事例として都税収入の前年度以前繰越額は七、一九七、三九三、一八〇円三四であるが昭和二六年度の決算書における都税関係の収入未済額は、八、八三七、一四六、二八八円八二となっている。  また一般会計における雑収入の過年度収入についてこの前年度以前繰越調定額は四三九、二九三、九五四円一二となっているが前年度決算書によって都税以外の収入未済額を集計すると四二二、七〇六、五三四円九三となる。この金額は合致すべきであるのに符合していない、この事については前年度も指摘したのであるが未だ改善の跡が見られない。更に事務手統の整備改善を出納長並びに関係各局に要望する。               昭和27年度東京都一般会計歳入決算 ┌──────────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬──────┐ │  科    目  │  決 算 額  │ 予 算 額 │昭和27年度決│昭和26年度決│各款決算額の│ │          │         │       │算額の予算額│算額の予算額│合計に対する│ │   (款)    │         │       │に対する比率│に対する比率│比率    │ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │          │        円│      円│     %│     %│     %│ │1都       税│ 41,367,521,540.82│41,008,769,748│    100.9│    100.4│    64.86│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │2公営企業及財産収入│ 1,085,218,756.00│ 1,226,085,109│    88.5│    97.9│    1.70│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │3分担金及負担金  │   80,349,759.00│  146,092,611│    55.0│    34.4│    0.13│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │4便用料及乎数料  │ 2,739,105,750.06│ 2,746,740,635│    99.7│    98.0│    4.29│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │5国庫支出企    │ 8,772,428,221.00│11,425,860,970│    76.8│    83.5│    13.75│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │6寄   附   金│   35,568,164.00│  61,847,850│    57.5│    46.7│    0.06│ └──────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬──────┐ │  科    目  │  決 算 額  │ 予 算 額 │昭和27年度決│昭和26年度決│各款決算額の│ │          │         │       │算額の予算額│算額の予算額│合計に対する│ │   (款)    │         │       │に対する比率│に対する比率│比率    │ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │          │        円│      円│     %│     %│     %│ │7繰   入   金│   640,71,933.03│  909,131,049│    70.5│    80.4│    1.00│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │8雑   收   入│ 3,287,605,784.63│ 3,560,662,221│    92.3│    94.0│    5.15│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │9地方財政平衡交付金│         0│  500,000,000│      0│      0│      0│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │10都       債│  928,500,000.00│ 2,129,000,000│    43.6│    50.9│    1.46│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │11運   用   金│         0│  202,500,000│      0│      0│      0│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │12特別区納付金   │  370,028,357.00│  426,204,269│    86.8│    94.8│    0.58│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │13繰   越   金│ 4,475,035,033.15│ 4,475,035,038│    100.0│    100.0│    7.02│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │14御 下 賜  金 │     50,000.00│    50,000│    100.0│    100.0│      0│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │ 合      計 │ 63,782,122,296.65│68,817,979,498│    92.7│    94.3│   100.00│ └──────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘               昭和27年度東京都一般会計歳出決算 ┌──────────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬──────┐ │  科    目  │  決 算 額  │ 予 算 額 │昭和27年度決│昭和26年度決│各款決算額の│ │          │         │       │算額の予算額│算額の予算額│合計に対する│ │   (款)    │         │       │に対する比率│に対する比率│比率    │ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │          │        円│      円│     %│     %│     %│ │議   会   費 │  171,289,217.00│  172,700,177│    99.2│    99.5│    0.28│
    ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │都   債   費 │ 8,624,236,134.00│ 9,038,140,440│    95.4│    96.0│    14.11│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │人事委員会費    │   27,540,084.00│  33,377,243│    82.5│    80.9│    0.05│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │警   察   費 │ 9,110,916,255.00│ 9,186,342,759│    99.2│    98.7│    14.91│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │消   防   費 │ 2,077,075,934.00│ 2,609,833,586│    98.7│    99.1│    4.22│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │教   育   費 │ 14,896,322,579.51│15,433,544,513│    96.5│    90.3│    24.38│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │学   務   費 │  445,984,697.00│  466,619,155│    95.6│    84.1│    0.73│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │土   木   費 │ 3,986,447,583.36│ 6,097,972,874│    65.4│    79.9│    6.52│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │港   湾   費 │  827,731,683.00│ 1,133,703,338│    73.0│      0│    1.35│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │建 築 事 業 費 │ 2,184,100,448.00│ 3,187,317,281│    68.5│    79.4│    3.57│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │民 生 事 業 費 │ 5,736,918,706.20│ 6,031,329,344│    95.1│    92.6│    9.39│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │労   働   費 │ 3,041,529,327.00│ 3,290,331,747│    92.4│    91.5│    4.98│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │保 健 衛 生 費 │ 1,813,914,425.00│ 1,992,002,494│    91.1│    82.6│    2.97│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │清 掃 事 業 費 │ 1,624,520,460.00│ 2,026,925,184│    80.1│    87.2│    2.66│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │農   林   費 │  481,964,087.00│  501,271,315│    96.1│    95.8│    0.79│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │商   工   費 │  422,246,297.00│  851,797,257│    49.6│    53.5│    0.67│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │生活必需品供給対策費│   27,995,181.00│  30,696,958│    91.2│    98.2│    0.05│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │中央卸売市場費   │  256,955,736.00│  320,881,689│    80.1│      0│    0.42│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │徴   税   費 │  597,111,750.50│  635,999,472│    93.9│      0│    0.98│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │統   計   費 │   38,491,170.00│  43,422,893│    88.6│    96.4│    0.06│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │選   挙   費 │  159,668,516.00│  166,341,350│    96.0│    94.1│    0.26│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │都   債   費 │ 1,269,154,058.14│ 1,348,402,029│    94.1│    62.6│    2.08│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │諸 支 出 金   │ 1,451,564,104.50│ 1,893,851,810│    76.6│    78.8│    2.38│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │予   備   費 │   95,127,944.00│   4,872,056│      0│      0│      0│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │下水道施設費    │   38,368,659.00│  38,679,984│    99.2│    56.9│    0.06│ └──────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬──────┐ │  科    目  │  決 算 額  │ 予 算 額 │昭和27年度決│昭和26年度決│各款決算額の│ │          │         │       │算額の予算額│算額の予算額│合計に対する│ │   (款)    │         │       │に対する比率│に対する比率│比率    │ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │          │        円│      円│     %│     %│     %│ │災 害 復 旧 費 │  717,807,051.00│ 1,706,164,462│    42.1│    26.6│    1.17│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │特別区財政交付金  │  575,455,088.03│  575,455,088│    100.0│    100.0│    0.91│ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │ 合      計 │ 61,105,309,233.21│68,817,979,498│    88.8│    86.3│   100.00│ └──────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘ 四、各会計別歳入出決算残額その処理状況剰余金の有無、雑部金の受払額及び予算の執行内容 第一、一般会計  (1) 歳入決算額        六三、七八二、一二二、二九八円六九    歳出決算額        六一、一〇五、三〇九、二三三円二一    残   高        二、六七六、八一三、〇六五円四八    用品会計から繰入        五、〇七九、〇一五円〇〇    昭和二八年五月三〇日        七〇三、一七八円〇〇    昭和二三年六月一〇日        四、三七五、八三七円〇〇   用品会計から繰入を了した。   従って翌年度へ繰越すべきものとして二、六八一、八九二、〇八〇円四八   となる。   この金額のうち    昭和二八年四月 一日         四〇〇、〇〇〇、〇〇〇円〇〇    昭和二八年四月 四日         三〇〇、〇〇〇、〇〇〇円〇〇    昭和二八年四月 八日         二〇〇、〇〇〇、〇〇〇円〇〇    昭和二八年四月一〇日         二〇〇、〇〇〇、〇〇〇円〇〇    昭和二八年五月二二日         二〇〇、〇〇〇、〇〇〇円〇〇    昭和二八年五月二五日         一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円〇〇    昭和二八年五月三〇日       一、〇〇五、四八四、三八六円九二    昭和二八年六月三〇日         二七六、四〇七、六九三円五六   夫々翌年度へ繰越を了した。  (2) 剰余金について    本年度の歳入出残金は前述の通り二、六七六、八一三、〇六五円四八となっているがこの金額については地方財政法施行令第二条所定の歳計剰余金は次の通りである。即ち前記金額に用品会計の収人残五、〇七九、〇一五円〇〇を加えて翌年度に繰越した歳出予算の財源に充つべき金額一、六〇七、四三一、九二七円〇〇を差引くと、一、〇七四、四六〇、一五三円四八となる。この金額が本年度の剰余金である。なお一方前年度から繰越された純繰越金は下記計算の如く    一、六九三、二六七、〇六八円一五となるので再びこれを差引くと△六一八、八〇六、六一四円六七となる。この金額が本年度の純剰余金である。    昭和二六年度からの純繰越金    昭和二六年度決算残額       四、四三七、二九六、八六一円三六    昭和二六年度質屋会計から繰入       四、三三六、〇一二円六三    昭和二六年度用品会計から繰入      三三、四〇二、一五九円一六    昭和二七年度歳出予算財源充当額 △二、七八一、七六七、九六五円〇〇       計             一、六九三、二六七、〇六八円一五  (3) 雑部金受高            三、六二一、六二九、〇三四円六六    雑部金払高            三、二四四、八七三、四九二円五九    雑部金年度末在高           三七六、七五五、五四二円〇七   昭和二八年四月一日から昭和二八年四月末日までの間において全額翌年度へ繰越を了した。 第二 災害救助基金会計    歳入決算高                  三六六、二〇一円八六    歳出決算高                  三六六、二〇一円八六    残   高                        〇 第三 競馬事業会計
       歳入決算高              七八五、九九九、五九九円〇〇    歳出決算高              七八一、三四一、一六八円〇〇    残   高                四、六五八、四三一円〇〇    昭和二八年五月三〇日           四、四五八、四三一円〇〇    昭和二八年六月一〇日             二〇〇、〇〇〇円〇〇   夫々翌年度へ繰越を了した。 第四 自転車競技事業会計    歳入決算高            五、四六一、二〇六、六七三円五一    歳出決算高            五、四三二、五八五、五八九円〇〇    残   高               二八、六二一、〇八四円五一   昭和二八年五月三〇日翌年度へ繰越を了した。 第五 用品会計    歳入決算高            一、七九八、八九二、四九二円〇〇    歳出決算高            一、七九三、八一三、四七七円〇〇    残   高                五、〇七九、〇一五円〇〇       内    一般会計へ編入              五、〇七九、〇一五円〇〇    昭和二八年五月三〇日             七〇三、一七八円〇〇    昭和二八年六月一〇日           四、三七五、八三七円〇〇 五、交通局に対する昭和二八年度第一回臨出検査の関係計数は、例月出納検査において検査し、報告済であるので、ここでは省略することとする。   別 表  昭和二七年度第二回臨時出納検査、同年度決算審査及び交通局に対する昭和二八年度第一回臨時出納 検査実施箇所 都 民 室 総務局各部  都立大学、職員研修所、共済組合、健康保険組合 外 務 室  千代田・中央・渋谷・港・立川各渉外労務管理事務所 財務局各部  自動車工場、印刷工場、採石工場、経理部倉庫、京王閣、大井競馬場 主税局各部  各税務事務所 民生局各部  養育院、養育院附属病院、足立・渋谷・台東・大田・江戸川・葛飾・豊島・中野各福祉事務所、浅草母子寮、高等保母学院、伊豆山老人ホーム、片瀬臨海幼児園、箱根・宇佐美・沼洲・小山各児童学園、葛飾生活館、石神井学園、外地引揚者定着寮、世田谷郷大塚寮、駒沢授産場、目黒授産場 労働局各部  品川・中央・お茶の水・牛込・新宿・荏原・王子・大塚・多摩各公共職業補導所、東京身体障害者公共職業補導所、多摩共同作業所、失業対策執行委任現場 経済局各部  中央卸売市場、多摩土地改良事務所、工業奨励館、屠場、電気研究所、農村工業指導所、繭検定所、農業試験場、水産試験場、同奥多摩分場、繊維工業試験場、同村山分場、種畜場、同浅川分場 衛生局各部  清掃本部、広尾・豊島・駒込・墨田・大久保・大塚・豊多摩・荏原・本所・松沢・梅ヶ丘各病院衛生研究所、保田児童福祉園 建設局各部  第一、第二・第三・第四・第五・各建設事務所、多摩・八柱・小平各霊園、上野動物園、中川改修事務所、瀝青混合所 建築局各部  臨時都庁建設事務所、現場 港湾局各部  現場 教育庁各部  青山・赤坂・竹台・松原・富士・南多摩・立川・第二商業・牛込商業・向島商業・王子工業・蔵前工業各高校、八王子盲学校、立川・足立各聾学校、日比谷図書館、美術館、久留米養護学園 警 視 庁  蔵前・深川・東調布・玉川・戸塚・淀橋・目白・池袋・志村・王子・麻布・荻窪各警察署 東京消防庁  芝・淀橋・江戸川・蒲田・本田・玉川・深川・滝之川・城東・練馬・渋谷・荻窪・中野・杉並各消防署 出 納 長 室  各出納員室、三多摩出納事務所 議 会 局 人事委員会事務局 三多摩地方事務所 交通局各部  大塚・巣鴨・三の輪・綿糸堀各電車営業所、今井無軌条電車営業所、小滝・新谷・州崎各自動車営業所、工務部本郷・渋谷・港・芝各出張所、電気部西部・南部各出張所、芝浦倉庫、電車輛工場、自動車輛工場、被服工場.印刷工場、交通局病院 (各別詳細省略)      ───────────── 一、特別区執行委任予算に対する出納検査結果報告  1 例月出納検査結果報告   昭和二十八年十 月分  渋谷区   昭和二十八年十二月分  港区、目黒区、新宿区、練馬区、大田区、中央区、江東区、豊島区、渋谷区、墨田区、世田谷区   昭和二十九年一 月分  港区、墨田区  2 臨時出納検査結果報告   昭和二十七年第一回   港区   昭和二十七年第二回   新宿区   昭和二十八年第一回   渋谷区、港区、墨田区  3 昭和二十八年度定期監査結果報告               渋谷区      ━━━━━━━━━━ ◯議長(佐々木恒司君) 先月二十七日アメリカの地方議会制度調査のため渡米されました清水副議長が二月十九日恙なく帰朝されましたので、この際同君の御挨拶があります。清水長雄君。    〔八十五番清水長雄君登壇〕 ◯八十五番(清水長雄君) 先月の二十七日渡米をいたしまして、本月十九日無事帰朝いたしました。この間における各位の格別な御高配に対しまして、厚く深く御礼を申上げます。  渡米中におきまする調査視察等の事項につきましては、後ほど整理いたしまして、あるいは文書、口頭等によりまして、御報告いたしますが、この際、特に一言申上げたい点は、アメリカにおきまする対日感情が非常によろしいことであります。特に前後二回にわたりまして太平洋市長会議等を開催いたしました関係等もありまして、アメリカの西海岸におきまするところの大都市並びにハワイにおきまする東京都に対する信頼感、親密度は、きわめて大きいものがございます。この点を特につけ加えて御報告いたします  ここに、まことに簡単でございますが、各位の御高配に対しまして、重ねて厚く御礼を申上げまして、御挨拶といたします。(拍手)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(佐々木恒司君) 次に都知事より施政一般について、大綱説明を承ることにいたします。    〔知事安井誠一郎君登壇〕 ◯知事(安井誠一郎君) 本日から昭和二十九年度の予算を中心に、御審議を願うことになっております。その初めにあたりまして、きわめて簡単に概括的な予算に関しまする構想を申述べてみたいと存じます。  本年度の予算の編成にあたりましては、まず国の予算編成の態度を申上げなければならんのでありますが、大体地方団体の予算というものは、国の予算編成方針、政策に従って、おのずから編成をされるものでありますことは、言うまでもないのでありますが、二十九年度の政府の予算編成の態度は、御承知の通り極度の緊縮財政に基く国民経済ないしは国家財政の建直しをやろう、こういう考え方のもとに、いわゆる三九予算といわれておりまする九千九百九十億の予算を編成しております。言いかえれば一兆円を超過しないという考え方の緊縮予算であります。この一兆円を超過しないということは、申上げるまでもなく二十八年度の国家財政を見ますと、一兆二百七十億円くらいの現計予算を持っております。もちろんこれは二十八年度の政府の当初予算がそうあったわけではないので、当初予算は八千五百二十億円であったものが、その後臨時国会等によりまして、補正追加の結果、今日一兆二百七十億円になっている。この趨勢をそのまま追って行けばインフレの助長にもなるし、国民も負担に堪えられない。対外貿易にも影響するということから、一兆円の線以内に止めたというのが、今度の国の予算のあり方と思います。  従ってわれわれ地方団体が、二十九年度の予算を編成するにあたりましても、大体この政府の緊縮予算に即応して、緊縮いたすべきものは緊縮をするという態度を、はっきりときめて行くことは当然なのでありますが、ただ東京都の場合について考えてみますると、その一般方針たる緊縮を厳守するということは、言うまでもないのでありますが、しかしそれにもかかわらず東京都というものは、今なお、戦災後の大破壞から立ち上って復興建設もまだやっと半ばに届くか届かんかという事情にあります。従って許されるならば、許されるだけの財政の範囲においては、東京都の復興を急がなければならん、こういう一つの事情のもとにわれわれは置かれております。なおまた人口が御承知の通りに一年に三十五、六万ないし四十万前後のものがふえて行く。これは口でこそ三十五、六万ないし四十万でありまするが、おそらくは福岡市くらいのものが、年々一つずつふえて行くということになりますと、これに関連しまして必然に膨脹する経費というものも相当になります。しかしこの必然に膨脹する経費、必然に必要な経費は、やはりどうしても処置をして行かなければならん、こういうようなことが一つ出て参ります。  さらにまた国の緊縮財政の影響を地方団体、ことに大都市を持つておるところにおきましては、相当多く影響される結果、地方の行政に安定性を欠く、不安を生ずるというようなことがあってはなりませんので、できます限り、こういうような緊縮財政の影響を受ける面において、地方の財政が許すならば、それをもってカバーして行く、そういうふうな不安をできるだけ少くして運営をして行くということは、これはどうしても考えなければならないのであります。東京のような大都市におきましては、中小企業関係の方面であるとか、あるいは小農家の関係の間題であるか、ないしはまた大衆の生活、いわゆる社会保障関係の方面におきまして、相当の考慮を払って行かなければならんということが、どうしても起きて参るわけであります。  かようないろいろ必要に迫られた条件の上に、本年一月からの一般のベース・アップの関係が、これまた既定経費において、すでに相当膨脹いたしておりますが、この経費の膨脹もおのずから二十九年度に引継がれる、かような点を総合して考えますると、なかなか単に縮小された、緊縮されたといって、何もかも緊縮一点張りの形で、全部に臨むということが事実できませんので、従って東京都の財政が許すならば、こういうようなものについても最善の配慮をしなければならんということになっております。そこでわれわれ東京都の財政規模を決定するにあたりましても、かような必要の前に立って、適正なる収入を見、財政基準を見ることができるものにつきましてはこれを考えて行かなければならん。かような点から、財政規模の策定にあたりましては、いわゆる緊縮方針に基きまして、いやしくも既定経費について縮減をすることのできるものは、できるだけ人件費あれ、物件費であれ、ともに許される範囲におきましては十分に考慮をして、既定経費の節減をはかって、これを二十九年度の他の必要経費の方に振り向けるということを考慮いたすのは当然であります。しかしながらまた反面には、今申しまするような非常に大かな必要の前に立っておりますので、税収等におきましては、本来でありますならば、当初予算に組むものといたしましては、少し見過ぎたかなあというような感じもいたしまするところまでも組んで、二十九年度は適正の課税の上に立ち、同時に適正な徴税をひとつ強化して行こうという考え方から、相当大幅な税収入を見て参っております。さらに税外収入につきましても同様に、いろいろな税外の諸収入等につきまして、適正妥当にして、しかも見られるだけのものは見て行こう、こういうことで、これも見て参っております。  最後に起債でありまするが、この起債も同様に、これは昭和二十八年度の当初に見た程度の額、四十五億余りのものを公債で見ております。これはどうしても住宅であるとか、学校建築であるとか、その他復興の公共事業を進めて参りますのには、非常に多額の経費を要しますのと、同時にかような将来長きにわたって郡民に利益が均霑するような施設を、全部その年の税金によって賄うことは理論的にも適当でないし、また実際においても非常に無理がありますので、いつも問題になり、御批判を受けるのでありますが、四十五億くらいのものを見て、来年度もひとつ東京都の必要性、重要性を説きながらこれの解決に進んで行こうと存じております。起債の点については従来とも、昭和二十七年度においても、いろいろ御批判を受けて、最後に十億くらいの起債を認めてもらってやったのでありまするが、二十八年度においてもなおまた最後の決定の通知を受けておりません、大体見通しをつけて骨を折っておりますが、ことに二十八年度という年は、御承知のように約四十一億ですが、当初少くとも予定しなかったと考えられます義務教育費の半額負担の経費が、四十億以上来ております関連もありまして、本年度は公債を認めてもらうという点について、大蔵省との折衝、自治庁との折衝に非常な困難を続けております。しかし一定の目標をもって努力をいたしております。また皆様の非常な御心配と御協力を受けておるのであります。さような関係が過去においてあるといたしましても、どうしても、二十九年度においてはこれくらいのものを目標にこなして行くという努力をいたす考えをもって、これだけのものを組んでおります。  かような考え方で財政規模を考えました。その総額が既定経費及び新たに投ずるものを入れまして、一般会計で約七百九十億という数字になっております。七百九十億と申ますと、大体二十八年度の現計が八百二十億ばかりでありますから、現計よりは二、三十億引込んでおります。もちろん当初予算に比べますと、百五十億ばかり膨脹いたしておりますが、しかしこれは政府においても同様なので、やはり当初考えた八千五百億が一兆円になり、今日九千九百九十億を組んでおりますが、当初予算に比べますと、千七百五十億くらい膨脹になっております。かような関係をもちまして、七百九十億というベースを基準に、既定経費においては支出をできるだけ削減することに努め、そうして重要なものに重点的に、他の部分を振向けて行こうという考えのもとに予算を編成いたしております  三、四の重点的にやりましたものを御説明申上げてみますと、大体住宅に主力を注いでおります。これは郡が直接にやるもの及び住宅金融公庫から融資を受けて建てて、すぐに売る住宅と、あるいは住宅協会に補助をして建てさせておりますもの、また民間で建てられる個人住宅に一部分の頭金の貸付をする等、いろいろな種類のものがございますが、大体六千戸の都直営のものを主にいたしまして、一万二千戸くらいのものを見ております。しかしながらこの一万二千戸でそれが十分であるというわけでも何でもないのでありますが、今申しますような過去の長い経験から、なかなか公債の許可が困難でありますので、ただいたずらに大きな起債財源を、適債事業であるからというので持って参りましても、年度の運営に支障ができますから、将来建設省あるいは大蔵省、自治庁等に対しまして、これは東京都のみならず全国的な問題でありますが、住宅のこの困雌な状況を訴えて、公債の道を開きまして、起債の許される限りにおいてはさらに八千戸でも、一万戸でも、一万二千戸でも公営の住宅を進めて行く熱意を持っております。一応只今申しましたような六千戸の都営住宅を含めて一万二千戸の計画をいたしております住宅は、さような意味において重点的施策の一つと考えております。  次はさきに申ましたようにこの緊縮政策の影響を真向うから受けるのは中小の企業者の金融関係であり、また昨年来冷害、霜害等によって受けました農家の農業運営の資金の困難な問難であろうと思いますので、本年は中小企業関係の金融につきまして、あるいは保証の方法、あるいは融資の方法を含めまして、十三億の経費を予定しております。農家の営農資金の関係については別に一億の営農資金の貸出しを見ておるのであります。さような中小企業対策については右のような考え方をいたしておりますが、その次には何と申ましても六・三制の振興、教育一般の施設充実振興の問題でありますが、六・三制の二部授業解消の計画は、皆様の御協賛を得まして、二十六年度より発足いたしております。二十六年度より五箇年計画をもって二部授業を解消する、こういう計画を立てて進行をいたして参っておりますが、二十八年度、本年は幸いにも皆様の非常な御協力を得まして、また当然でもあろうと思いますが、義務教育費の半額国庫負担の交付がありましたので、かねて問題になって困難いたしておりました学校用地の買収とか、あるいは教室の建設とかが非常に促進いたしましたのと、前に考えました生従数の増加して参りまする年度の増加の予想が、若干少なかった等のことによりまして、案外このままで行きますならば、五年間を要せずに、あるいは本年度中で片ずくような情勢になって、非常に喜んでおりました。ところが本年は逆に、児童生徒の数が極度に膨脹いたしております。十二、三万人の膨脹とかいうので、新たにこれに対処するところの教室その他学校職員の採用等で非常な困難な問題に蓬着いたしております。相当の配慮をいたしまして予定の五箇年計画の間におきましては解決をつけるようにという考えをもちまして、本年も相当の予算を組んででおります。  なお教育関係の問題につきましては高等学校の増設、かような点、あるいは古い腐朽いたしました学校の改築等も若干の考慮を払っておりますし、さらに金額から申しまと問題にはならない程度の少額ではありまするが、教育研修所を創設いたしまして、教育の適正なる研究並びに教育関係者の教修研究をもいたす途を開きましたのであります。これは多年教育界では要望されておりましたのでありますが、いろいろの関係で今日まで延び延びになっておりましたが、本年度からこれを創設して行きたいと思っております。  なお教育につきましていま一つ二つ御報告を申上げますることは、多年懸案になっておりました日比谷の中央図書館を本年度より着手いたすことにいたしました。本年とりあえず一億円余りの予算を計上いたしまして、東京都の中央図書館にふさわしい規模のものを建設する考えをきめております。いま一つ育英の問題でありまするが、御。承知の通りに只今都民大衆の経済というものが、なかなか子供を教育いたして参りますのに十分の経済余力がないのは御承知の通りであります。文部省におきましてはもっぱらずっと前からでありまするが、例の育英資金を設けまして、各県の優秀なる子供であって高等学校あるいは大学に進みまする者につきまして、各県に割当てて援助をいたしております。ところが最近のような緊縮財政あるいは経済界のむしろ縮減というような場合におきまして、東京の子弟の教養のことを考えて見ますると。非常な英才であり、非常な秀才であって、将来教養を受け、これを通して国のために非常に役立つであろうと思われまする生徒にしても、その家庭の事情、経済の事情等で思うように参らぬ人が非常にたくさんおります。それだからといってそうたくさんの秀才を養うというわけにもなかなか参りますまいと存じますが、たとえば二十八年度、本年度におきましては、文部省で東京都の方へ高等学校の一年生に学資の補助をいたしておりまする秀才の諸君が千百名余りおりますので、この大体半数六百人くらいを東京都単独の育英資金によりまして、ほんとうにいい英才であって学資等の援助を必要とする子供を、ひとつこの際東京都単独の育英資金として六百人全部の者を援助して参りたい。これはもちろん今後高等学校から大学を出るまで毎年、只今の考え方では六百人見当の者をずっと通してやりたいと思います。将来なお必要があれば、そのときの財政あるいは皆様の御理解を得まして増加をする機会も出て来るだろうと思いますが、毎年中学を卒業して参りまする優秀な子供につきまして各方面から厳選をしていただいて、高等学校、大学を出て立派になれるという英才をあらかじめ六百人程度、政府の援助と同じような形において援助をいたして参りたいという考え方をもって、新しく英才教育費をわずかばかりではありまするが計上いたしております。  その次にはやはり現在のかような緊縮財政のもとにおきをして考えなければならぬ失業対策あるいは生活保護、児童福祉ないしは衛生局方面の結核あるいは精神障害者の保護の問題であります。これにつきましても、失業対策におきましては政府が出しておりまする補助金を伴いまする割当以外に、都単独で五千人の就労を準備いたす資金を従来ともに続けて参っております。生活保護、児童福祉につきましても、現在の場合から想到いたしましてやりきれる、一応行けるという目当ての予算を計上いたしました。もちろんこういう点は今後の経済界、産業界の変遷がどういうふうに出て来るかによりまして、年間を通じていろいろの変化があろうと存じますので、只今きめた通りが決してその通りになるとは考えませんし、都合よく行って少しでも少い経費で行けるような場合ができればこの上もありませんし、さらに多くを要するということになれば、重ねて適当に皆様の御協賛を得まして、何らかの措置をいたさなければならぬと存じまするが、今の場合一応この程度で行ける見通しのもとに予算を計上いたしております。大体重点的に申上げまするものは右のような点であります。  なお東京港の拡築計画とか、あるいは小河内のダムの計画とか申しまするものは、東京都が持ちまする重要な大きな事業の一つでありますので、これは従来通りにその計画を拡充して進めて参るつもりでありまするが、要するにかような場合におきまして物を重点的に考えたいとは申しながら、何と申しましても全体の東京都の総合的な復興がなおその途上にありまする関係で、いずれの部面を取上げて見ましても、相当切迫した必要な経費に追われておりますので、そう一方に非常に大きな予算を計上するということが依然として困難なのであります。心持におきましては今申しましたような考え方のもとに編成をいたしたのでありまするが、いろいろ届かないところがたくさんあろうと存じます。これを私自身もまだまだ考えなければならぬという気はいたしておりますが、これらの問題につきましては今後また皆様の御意見をもよく伺って、この二十九年度を秩序ある安定した東京都民生活の中に持つて参りたいと存じております。どうかよろしく御審議を願います。(拍手) ◯議長(佐々木恒司君) 続いて警視総監より最近の首都治安状況の概要について説明を承ります。田中警視総監。    〔警視総監田中榮一君登壇〕 ◯警視総監(田中榮一君) 只今より最近における警視庁管内の治安状況並びに警視庁の当面する諸問題につきまして御説明申上げたいと思います。  ます警備警察について申上げます。御承知の通り一昨年は、最も多事多難の年であったのでありますが、昨年は比較的平穏のうちに推移したのであります。しかしながら一部の尖鋭分子の動きは、平和闘争に名を藉り、統一戦線の強化に狂奔するとともに、組織の拡大強化をはかり、また反面軍事組織の強化を併行させて、正に一触即発の危機を孕んでおったのでありましたが、憂慮せられておりましたメーデーも、関係各位の御協力により、装備の強化等幾多の機宜を得た施策と相まって、全庁員の労苦が実を結び、不祥事態の未然防止に成功いたしたのであります。その後におきましても、特異の警備事象の発生もなく現在に至っておりますが、防衛問題を中心とした憲法改正問題等から派生する政治の動向、あるいは本年は特に深刻な経済界の不況も予想されますので、依然熾烈な闘争の好餌を与えることとなり、警察といたしてはいささかも楽観を許されない状況の下におかれておるのであります。警視庁といたしましては的確なる情勢判断の下に、一層警備態勢の強化をはかるとともに、警備訓練の徹底実施に総力を傾けまして、警戒警備の万全を期しておる次第であります。  なおこの際附け加えて申上げておきたいことは、本年一月二日の二重橋における参賀者の死傷事件についてであります。これにつきましては、各位に対し非常に御心配をおかけいたしたのでありますが、死傷者に対する措置等につきましては、適切なる御協力をいただきまして、厚く御礼申上げる次第でございます。警視庁といたしましても、当然警備責任上の過ちは認めざるを得ないのでありまして、今後かかる際には、関係機関と一層緊密なる連絡を遂げるとともに、その警戒方法等につきましても十分研究いたしまして、再びこのような事態を発生せしめないよう十分注意いたして行く所存でございますので、一言御報告申上げておきます。  次に最近における交通警察の現況について申上げたいと存じますが、都内の交通量は依然として増加の傾向にありまして、自動車数は軽自動車を含めて十七万台を算し、毎月五千台前後増加いたしておる状況であります。従って、交通秩序の維持につきましては、鋭意努力いたしておるのでありますが、取締りの間隙に乘じ事故件数も相当増加している現況でありまして、まことに遺憾に存じておるのであります。昨年の交通事故件数は約一万四千件でありまして、一昨年に比し三千件の増加を示しており、事故による死傷者も昨年は約九千人で、一昨年より二千人増加しており、死亡した者は六百人で、これは前年に比し実に百八十五人の増加となっているような状況であります。御承知の通り昨年八月、東京都交通対策協議会が結成され、道路の改善、交通施設の整備に向って着々と適切な施策が進められておるのでありますが、今後ともますますその実態に即して対策を立て、御期待に沿う努力をいたして行く所存でございます。  第三に刑事警察について申し上げます。管内の最近の犯罪趨勢につきましてその発生は昭和二十四年以来減少の傾向にあり、また検挙率においては、おおむね横ばいの状況を示しておるのであります。これらの原因を究明し、常に警察官の士気の向上と、防犯並びに捜査活動面に一層の努力を傾けておるのでありまして、昨年上半期の検挙率に比し、下半期は一五%の増加を示している状況から、逐次その成績は上昇して行くことが予想されるのであります。試みに刑法犯の発生について見ると、一昨年より若干の減少を示しておるのでありますが、未だ十六万台を割るに至っていないのであります。しかしながら兇悪犯罪である殺人、強盗、放火、強姦等は昨年は千二百件で、一昨年より三十件の増加を示し、捜査本部を設けたものは渋谷の自動車運転者殺害事件をはじめ、東京拘置所死刑囚脱走事件、愛宕のメッカー殺人事件等二十四件に及び、社会不安を与えたのでありますが、これら兇悪犯の検挙率は、おおむね一〇〇%に近いのでありまして、その成績は上昇の一途を辿っておるのであります。幸にして本年に入りましては兇悪犯の発生も少く、発生したものにつきましてはいずれも検挙をみ、未だ捜査本部を設けた事件は一件もないのでありまして、まことに御同慶に堪えないと存ずるのであります。
     なおこの際附け加えて申し上げたいことは、金融関係にからむ犯罪であります。新聞紙上その他で御承知の通り、いわゆる貸金業者は都内に約三千二百ありまして、そのうち株主相互の方式をとるものが約三百、その他これに類似するものが約二百五十、匿名組合が約四十ありまして、昨年十月、保全経済会の休業に端を発して、これらの類似金融機関のうち、相次いで休業するものが現われ、中には無責任極まる経営を行っているものが相当あるのであります。これらの取締りについては、現在のところ詐欺横領等個々の犯罪としての捜査以外にないのでありまして、都民生活の保護という立場からも、検察庁と緊寄なる連絡をとって徹底的に追究し、鋭意捜査に努力している次第であります。  何と申しましても捜査活動の万全を期するためには捜査の科学化をはからなければならないことは当然の要請でありまして、逐次各位の御協賛を経て各種鑑識施設等の充実整備をはかって行きたいと考えておる次第であります。  第四に少年警察について申し上げます。昨年中刑法犯に触れた青少年は一万三千人で、一昨年より約千人の減少を示しており、一応良好な傾向を示しておるのでありますが、このうち兇悪犯罪を犯したものは、三百三十人で、一昨年より若干の減少を示しておりますが、強盗、殺人、傷害を犯したものは若干増加しておる状況でありまして、まことに寒心に堪えないものがあると思うのであります。また当庁で扱いました不良行為者は、今なお十万人を算し、昨年より三万人の増加を示しており、青少年の不良化防止については、引続き重大なる関心事となっておるのであります。青少年犯罪につきましては、その防止策として成人犯罪と若干趣きを異にし、補導、育成にまつものが多々あるのでありまして、学校その他関係機関と緊密に連絡協調いたしてこの運動を展開し、教育映画あるいは少年野球大会等を通じて不断にその対策を講じ、実効を収めるべく努力いたしておる次第であります。  第五に保安警察について申し上げます。風俗関係につきましては、首郡の面目維持の立場からも相当関心をもって当らなければならない問題でありまして、警視庁といたしましては常に業者をはじめ一般都民に対しても社会環境浄化の関心を高めるよう努力いたしておるのでありますので、一般の支持も得られ、逐次良好なる傾向を示して参り、まことに喜ぶべきことと考えられるのであります。試みに風俗営業関係について見ますると、昨年中送致及び行政処分を受けた者は二千人でありまして、一昨年より六百人の増加を示しておりますが、これは随時取締を強化し、特に渋谷、新橋、浅草、新宿等の特別地区の取締りと、これに伴う無許可営業者の摘発によるためであります。これら業者の最近の状況はとみに好転し、いわゆる暴力フェもその跡を絶ち、明るい街の実現が期せられつつあると思うのであります。しかし、悪質なる業者は依然として営利追求のため敢えて法を犯すものもあり、また営業実態が相当変貌し、営業区分が不明確となりましたので、これを規正し、取締基準を整備するため、先般風俗営業取締法施行条例の改正案について研究して参ったのでありますが、近く議員各位の御審議をお願いすることと存じますので、本条例が幸い議決され、施行されますならば、都内の風俗営業取締りについて、一般とその実効が期せられるものと考えられるのであります。  都内の売春婦につきましては、検挙された者は昨年より千三百人の減少を示しておりますが、今なお約五千人を算し、風俗警察上楽寛は許されませんので、今後とも一層取締りを徹底して行きたいと考えております。  なおこの際議員各位に対し申し上げたいことは、過日御審議の結果騒音防止に関する条例の施行されたことであります。都内の騒音は近時全く騒音地獄の観を呈して、この防止については一般郡民の関心もようやく高まって参ったのであります。条例施行以来関係業者はもちろん、自動車運転者等に対しても騒音防止について自粛を促し、目下指導期間として啓蒙運動を展開している次第でありまして、幸い非常に効果が上っているように認められるのであります。しかし未だ完全とは申されませんので、今後とも条例の趣旨により、鋭意取締りを励行して行く所存でございます。  最後に警視庁の当面いたしております二、三の問題について、議員各位の御理解と御協力をお願いいたしたいと存じます。第一点は警察法の改正についてであります。御承知の通り去る十六日法案が国会に上程され審議されることになりましたが、この法案は御承知の通り人事権を中央に握ることにより、中央集権の警察国家を実現せんとするものであり、われわれとしては、都道府県単位の自治体警察になることには賛成でありますが、中央集権化の行過ぎに対しましては反対をしているのであります。またもしこの法案が通過することになりますと、警察職員の給与その他について若干の不利益が生ずるのではないかと心配する向もあり、職員の士気にも影響して参ることも考えられますので、この点につきましては、つとめて現状維持のできますように希っておるのでありますが、この点篤と御理解を賜わり、しかるべく御協力の程切にお願い申し上げる次第であります。  第二点は、昨年この席から申し上げました警邏制度についてであります。近時巡査派出所復活の声が高まって参りましたので、警視庁といたしましても、警邏密度の問題と都民奉仕という面からの調整をいかにするかということについて、鋭意研究中でありましたが、真に都民の警察としての実効のあがるよう、近く制度を改正いたしたいと考えておる次第でありますので、一層御理解と御協力をお願いいたす次第であります。  終りに警察官の紀律の問題について申上げます。警察官の紀律維持については、昨年以来特に監督の徹底強化をはかりました結果懲罰件数等は苦干増加いたしておりますが、これはあくまで一罰百戒の趣旨から、従来不問に附されるようなものであっても慎重に審議し、厳重なる処分で臨んだ結果でありまして、その結果最近では相当良好に紀律が維持されていると認められるのであります。  次に警察官の住宅の問題でありますが、先に御協賛を得まして単身寮の増設を見た結果、住宅困窮者は昨年より千人減少したのであります。しかし今なお四千人分が不足している状況でありますので、引続き何分の御協力をお願いいたす次第であります。また警察職員の保健の状況でありますが、残念ながら結核療養者は依然として増加し、現在その総数は二千五十六人でありまして、一昨年より二百人の増加を示しておるのであります。もちろんこれは綿密なる健康診断の結果、早期発見の実効が上っているためとは思うのでありますが、二千人のものがいわゆる正常のものでないということは、警察力維持の立場から寒心に堪えないところでありまして、今後ともこれらの休養施設の完備をはかり治療の促進をはかることが重要なる関心事と考えられますので、この点特に御配慮を賜わり、御協力をお願いいたしたいと存じます。  以上をもちまして、警視庁の当面する諸問題につき要点を申上げたのでありますが、議員各位におかれましてはよくよく御賢察の程を賜わり、深き御理解と御協力をお願いしてやまない次第であります。私といたしましても複雑なる諸情勢下において、首都治安の維持につきましては、いよいよその責任の重大なることを痛感いたしておりますので、挙庁一体となって都民の負托に応える覚悟でありますかう今後とも一層の御鞭撻をお願いする次第であります。  これをもって、私の説明を終ります。(拍手) ◯六十八番(田村福太郎君) 本日はこの程度とし、明後三月一日より四日まで議案調査のため休会、来る三月五日本会議を開会せられんことを望みます。 ◯議長(佐々木恒司君) 只今の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼び者あり〕 ◯議長(佐々木恒司君) 御異議ないと認め、明二十八日は休日、三月一日より四日まで休会することとし、来る三月五日午後一時より開会いたします。只今御着席の方々にはあらためて御通知をいたしませんから、さよう御了承を願います。  本日はこれをもって散会いたします。    午後五時五十分散会...